悪阻で3か月以上苦しみつつも、母性健康管理指導連絡カードを活用して、仕事を辞めずに休業した私の体験談をお話したいと思います。
酷い妊娠悪阻でも、仕事を休めなかったり、帰りづらかったりして困っている方のお役に立てれば幸いです。
辛かったけど、この制度のおかげで仕事を辞めずに済みました!
悪阻で3か月以上休んだ話
私は妊娠2か月、6週目から妊娠7か月頃まで酷い悪阻に悩まされました。
過酷な悪阻は3か月以上続き、仕事はおろか日常生活もままならない日々でした。
通算300回以上は嘔吐したと思います(*´Д`)
時には寝たきりで食べたものは全て吐くという日も結構ありました。
そんな生活の中、仕事を辞めずに済んだのは、それまで蓄積されていた有休と職場の妊産婦休暇、母性健康管理指導事項連絡カードの活用があったからです。
勿論家族の支えや同僚の支えもあってのことですが、今回はこの連絡カードをどのような症状の時に、どんな時期に、どうやって活用したのかを紹介したいと思います!(*´▽`*)
勤め先に妊産婦休暇の制度があっても、母性健康管理指導事項連絡カードを上手に貰えなければ利用することができない場合があるので、私の体験談をご覧いただき、悪阻の期間を乗り越えていただけると幸いです。
母性健康管理指導事項連絡カードとは?
母性健康管理指導事項連絡カードとは、「母健連絡カード」とも呼ばれ、医師等の女性労働者への指示事項を適切に事業主に伝達するためのツールです。働く妊産婦の方が医師等から通勤緩和や休憩などの指導を受けた場合、その指導内容が事業主の方に的確に伝えられるようにするために利用するものです。
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診断書の様なもので、医師等の判断で妊産婦の体調が良くない場合に仕事を軽減する様に事業者に連絡する書類です。
大きく分けて、
・通勤緩和(通勤ラッシュを避けた出勤等)
・勤務時間の短縮、勤務中の休憩の許可
・休業
といった内容の要請項目があります。
診断書との違いは、妊産婦専用の書類であるという点と、病院によって異なりますが、作成費用が無料だったり、有料でも費用が安いという点です。
私はこちらの書類を提出することで悪阻で仕事を3か月以上休みましたが、仕事を辞めずに産休を取るまで続けることができました。
悪阻で作成してもらえる条件は?
基本的には母子手帳を取得後から、医師が判断した場合は全て作成してもらえるのですが、私が作成を依頼する中で最低限医師の方々からお願いされたことがあるので紹介したいと思います。
休業で作成してもらう場合
悪阻が酷く仕事を休む必要があるという母性健康管理指導事項連絡カードを発行してもらう場合は、
①期間中に注射や点滴などの医療行為を行っている。
②体重減少が続いている。
③その他検査項目で異常がみられる。
といったことが条件となります。
①と②がセットで自分の日々の症状を訴えることで書類の作成を医師もできるようです。
なので、この書面の作成を依頼した時は必ず先生が
「体重減ってるね~注射か点滴どっちにする?」
みたいになってました。(‘Д’)
個人的には何も食べてないのに何度も嘔吐したり、頭痛や吐き気が止まない、
等の悲壮感を理解して欲しい感じでしたが、
医師的にはあくまで、
「明らかな体重減少と医療行為がセットされているかが大事!」
って感じでした(^^;)
辛いだけでは、医療行為が無いと、書いてもらえません。
点滴や注射で気分が悪くなる場合もありましたが、我慢して受けました
③の検査項目ではっきりとした以上が見られるに当てはまる場合は投薬等が行われるはずなので、頼めばすぐに書いてもらえると思います。
休業期間は1週間から3週間単位で作成され、安定期に入る5か月前までは、条件を満たしていれば発行してもらえました。
体重が7kg減るなど不調が続いたときは、長い期間で3週間分書いてもらえましたが、
医師側も基本的には1週間や2週間単位で書く場合が多く、
頻繁に病院に行ってはこの書類を書いてもらっていました。
体調が悪い中何度も病院に行くのは本当に大変だったのですが、
職場に説明がつかないので頑張っていきました。
また悪阻が酷かったときは、点滴や注射で気分が悪くなって嘔吐するときもあり、本当はせずに済むならしたくなかったのですが、医療行為をしないと書いてもらえないので頑張りました(;´Д`)
そして安定期に入る5か月からは、
これらの症状があっても検査項目で異常が見られなければ、
悪阻で不調でも休業の書類は書いてもらえませんでした。
・安定期までは体重減少と医療行為があれば書いてもらえる
・不調が長期に渡る場合も、1,2週間ごとに定期的に病院へ行って、なんらかの医療行為をしてもらって、作成してもらう必要がある
上記の点を押さえておきましょう!
家で療養していただけではどんなに辛い症状だったとしても連絡カードを書いてもらうことは出来ません。
安定期を過ぎた後も不調の場合は、休業での書類作成は不可でしたが、
1週間ごとに短時間勤務の書類を作成してもらうことはできました。
ズルをしてこの書類を依頼して仕事を休む妊婦さんはいないと思いますが、
作成にはそれなりの根拠が必要ということですね!
時短勤務で書いてもらう場合
休業の書類同様、時短での勤務の要請も不調であれば書いてもらうことができます。
休業程厳しくはないのですが、
・体調がすぐれず、1日に何度も嘔吐する、
・体重が減少する、安定期を過ぎても体重が増えない、
などの内容がなければ作成してもらうことは出来ません。
この用紙を検診の時に作成してもらって会社に提出すれば、
無理をさせてはいけないと周知されるので、若干は働きやすくなると思います。
書類には何時~何時までの1日何時間の勤務に短縮要請といった、具体的な内容が記載されるわけではないので、自分の体調を職場の人に伝えて、自分の体調と相談して働くことができます。
私は時短の書類も数回貰いましたが、あまりにも体調が悪かった為、貰った期間も仕事を休む結果となりましたが、
時短で様子を見なら働けるぐらいの悪阻の方は是非活用して欲しいと思います!
通勤緩和・休憩に関する措置
仕事の通勤緩和や休憩に関する措置という項目で、朝のラッシュを避けた通勤や勤務中の柔軟な休憩を可能にする書類も作成してもらうことができます。
こちらも、悪阻と関係する部分が多いので、安定期までは気軽に作成してもらえます。休業や時短よりは特に渋ることもなく発行してもらえると思います。
長距離通勤で満員電車で困っている人や、休憩時間が取得しでらいサービス業の方々は是非活用して欲しいと思います。
実際に悪阻で休業した時の記入例
連絡カードの裏面に特記事項を記入する箇所があるので、そこに「妊娠悪阻のため、休業および通院加療を要す。」と記載した書類を作成してもらいましょう。
次に重要なのが、休業の期間です。
酷い悪阻は急に改善しないので2週間以上で書いてもらうと良いと思います。
ただし医師の判断になりますので、お願いしても状況次第でダメな場合もあります。
この書類の期間に絶対に通院加療が必要になるので注射や点滴等も作成日にしてもらっていました。
妊婦検診時と、検診の間で2回ぐらい点滴や注射に通いながら連絡カードを貰っていました。
①の項目で「妊娠悪阻により休業及び加療を要す。」を記載。
②の項目で、休業期間を記載。
※③の項目は、「〇」を付けてもらうと働く場合に、通勤緩和や休憩を柔軟に取得できる様になります。
病院によってはこの書類を作成すること自体に抵抗するところもあります。
悪阻は個人差が大きいものなので、どうしても一生懸命説明しても理解されずに終わることもあるかもしれません。
そんな場合は思い切って病院を変えるなどの対応も必要になると思います。
無理しない様に気を付けてください!
妊娠期間は長いので、悪阻が酷くて悩んでいる方はこの書類を活用して、上手に仕事を続けていって欲しいと思います。
さいごに
妊娠悪阻で辛くて悩まれている方で仕事を続けたいという方は是非、この母性健康管理指導事項連絡カードを活用して仕事を続けて行って欲しいと思います。
制度を活用しつつ、家族の協力や職場の協力を仰ぎながら悪阻を乗り越えて、出産を乗り越えていけたらいいですね♪
皆さんが、無事出産できるコトを、心から応援しています!
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